従業員から育児休業の申し出があった際、「会社はどのような手続きを行えばよいのか」「給付金の申請はどこに提出するのか」と悩む事業主の方もいるのではないでしょうか。

育児休業では、従業員への通知や社会保険料の免除申請、給付金の申請など、会社側で行う手続きが複数あります。また、2025年4月には新たな給付制度も始まりました。

この記事では、蒲郡市で従業員を雇用している事業主の方に向けて、育児休業の申し出から職場復帰までの流れや必要な手続き、給付金について解説します。

育児休業は、原則として子どもが1歳になるまで取得できる制度です。保育所に入れないなどの事情がある場合は、1歳6か月、さらに2歳まで延長できます。

会社側では、次の流れで手続きを進めます。

従業員は、原則として休業開始予定日の1か月前までに申し出ます。

会社は、子どもの出生予定日や休業の開始日・終了日を確認します。取得要件を満たしている場合、会社の都合で申し出を拒否することはできません。

申し出を受けたら、休業期間や休業中の賃金の取り扱い、復帰後の労働条件などを記載した「育児休業取扱通知書」を交付します。

書面で通知することで、休業期間や復帰時の認識の違いを防げます。

育児休業中は、一定の要件を満たすことで健康保険料と厚生年金保険料の従業員負担分・事業主負担分が免除されます。

会社は「育児休業等取得者申出書」を日本年金機構へ提出します。

また、育児休業給付金については、原則として会社を経由してハローワークへ申請します。

休業終了前には、従業員と復帰日や勤務時間、担当業務について確認します。

短時間勤務や所定外労働の免除など、育児と仕事を両立するための制度についても案内し、必要に応じて勤務体制を調整しましょう。

育児休業中や職場復帰後には、従業員が受けられる給付金として、次のような制度があります。

  • 育児休業給付金:休業開始から180日目までは休業開始前の賃金の67%、181日目以降は50%を支給
  • 出生後休業支援給付金:一定の要件を満たすと、最大28日間、通常の育児休業給付に13%を上乗せ
  • 育児時短就業給付金:2歳未満の子どもを養育するために時短勤務を行う場合、原則として賃金の10%を支給

各給付金には受給要件があるため、会社は従業員の育児休業の取得状況や勤務条件を確認し、対象となる場合は必要な申請手続きを行いましょう。

育児休業中に従業員が受けられる給付金

育児休業の申し出に適切に対応するためには、日頃から社内制度や業務体制を整えておくことが大切です。

まず、就業規則や育児・介護休業規程が現在の法律に対応しているか確認しましょう。産後パパ育休や分割取得などが反映されていない場合は、規程の見直しが必要です。

また、休業中の業務を誰が担当するのかを決め、必要に応じて代替要員を確保します。業務の引き継ぎや代替要員の確保には、一定の要件を満たすことで助成金を活用できる場合もあります。

さらに、職場復帰後の短時間勤務や所定外労働の免除、子の看護等休暇などについても確認し、従業員が仕事と育児を両立できる体制を整えましょう。

蒲郡市や近隣地域で、育児休業の手続きや社内規程の整備にお悩みの事業主様は、社労士事務所つむぐへご相談ください。

一般企業での人事担当経験と社労士事務所での実務経験を活かし、育児・介護休業規程の見直しから申請実務まで、事業所様の状況に合わせて対応いたします。

近隣の事業所様には訪問での対応も行っており、「こんなことを相談してもいいのだろうか」という小さなお悩みも歓迎しています。

ご相談いただいたからといって、必ず契約をおすすめすることはありません。

育児休業の手続きや職場環境の整備についてお困りの際は、お気軽にお問い合わせください。

蒲郡市で育児休業の手続きなら社労士事務所つむぐへ

入社して間もない従業員でも育児休業を取得できますか?

原則として取得できます。ただし、労使協定を締結している場合は、入社1年未満の従業員などを対象外とすることができます。

育児休業中の社会保険料は免除されますか?

一定の要件を満たし、会社が必要な届出を行うことで、従業員負担分と事業主負担分の両方が免除されます。

育児休業給付金はいつ振り込まれますか?

申請後、ハローワークでの審査を経て支給されます。初回の振込までに時間がかかるため、従業員には事前に説明しておきましょう。

従業員が育児休業を取得する際は、申し出の受け付けや必要書類の交付、社会保険料の免除申請、給付金の申請など、会社側でさまざまな手続きが必要です。スムーズに対応できるよう、事前に制度や手続きの流れを把握しておきましょう。

蒲郡市で育児休業の手続きや社内規程の見直しについてお悩みの事業主様は、社労士事務所つむぐへお気軽にご相談ください。